会則
総則
- 第一条
- この会は、井上靖研究会と称する
- 第二条
- この会は、井上靖文学の研究を推進し、研究者間の交流をはかるとともに井上靖文学を永く後世に伝えることを目的とする。
- 第三条
- この会は、第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 機関誌の発行および必要な出版物の作成・発行
- 研究発表会、講演会、展覧会などの開催
- 内外の関係諸団体・研究者との交流
- その他必要な事業
- 第四条
- この会は本部事務局を大東文化大学内に置く。
会員
- 第五条
この会の会員は、井上靖文学に関心のある個人および団体をもって構成する。
会員は、付則に定める入会費と会費を負担するものとする。
役員
- 第六条
-
- この会に次の役員を置く。
- 会長 一名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 監事 二名
- 会長および理事は理事会を組織し、この会の事業の運営にあたる。監事はこの会の会計を監査する。
- 役員の任期は二年とし、再任は妨げない
- この会に次の役員を置く。
- 第七条
- 役員の選出は次による。
- 理事は会員の中から選挙する。若干名は会長が選任する。
- 会長は理事から互選する。
- 監事は理事会が会員の中から選任する。
- 理事の選挙の方法、手続きは別に定める。
運営
- 第八条
- この会の総会は年一回開催する。臨時総会は理事会が必要と認めたときに開催する。
- 第九条
- この会の経費は、会費その他をもってあてる。
- 第十条
- この会の事業遂行上必要と認められる場合には委員会を置くことができる。委員長は会長の委嘱による。
- 第十一条
- この会の会計年度は、毎年12月1日にはじまり、翌年11月30日におわる。総会において会計報告を行うものとする。
会則の変更
- 第十二条
- 会則の変更は、総会の議決を経なければならない。
付則
- 会費は、年額で、団体一万円、一般九千円、学生五千円とする。3年間会費未納の会員は、退会と見做す。
- 入会費は一千円とする。
- この会則は平成11年6月23日から施行する。